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日本FP協会 会員倫理規定

日本でFP資格保有者を束ねる最大の組織である

日本FP協会ではFP会員の倫理規定を以下のとおり定めています。


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特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 会員倫理規程

(出所:日本FP協会 ホームページ)


第1条 会員は、順法精神に基づき、顧客の最善の利益を追求しなければならない。


第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情 報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなけれ ばならない。


第3条 会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。


第4条 会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の 向上に努めなければならない。


第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、 節度のある行動をとらなければならない。


第6条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家と しての業務を誠実に提供しなければならない。


第7条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。


第8条 会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。


第9条 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはなら ず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対しても その旨を伝えなければならない。


第10条 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の 不名誉となるような行為をしてはならない。


第11条 会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。


第12条 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を 得ることなく、かかる業務を行ってはならない。


第13条 会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び 他の会員との協調に努めなければならない。


平成 29 年 5 月 11 日改定(平成 29 年 7 月 1 日施行


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ファイナンシャルプランナーの資格は2年毎に更新されます。

なかでも国際資格であるCFPを維持するためには

「FP実務と倫理」を含む3課目以上の研修などを通じて

2年間で30単位の継続教育を受ける必要があり

高い実務経験と倫理観が求められます。



| 12:35 | FP