今年も確定申告の時期がやってきましたね。
当事務所にも確定申告に関する相談が増えており
本日の相談も3件とも確定申告に関するご相談でした。
そんな中、住宅購入後の確定申告で
おそろしいけど実際にあるトラブル事例について
シェアしたいと思います。
確定申告をするべき時期で誤解が多いのが
「住宅取得資金贈与の特例」です。
「住宅取得資金贈与の特例」とは
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
一定額までは贈与税がかからない制度。
2016年1月1日から2020年3月31日までに
売買契約(工事請負契約)を締結した
消費税8%または消費税のかからない中古住宅の場合、
一般住宅は700万円・省エネ住宅などは1200万円まで
非課税枠があります。
注意が必要なのは
非課税措置を受けるためには確定申告が必要という点。
確定申告した人だけ優遇され、
黙っていたままだと非課税にはならない
制度だということです。
さらにややこしいのが
住宅取得資金贈与の特例を受けるには
贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をしなければならない
という点でしょう。
具体的な事例をあげます。
2018年4月20日 新築マンション(売買価格5,000万円)の売買契約を締結
※この時支払った契約金1,000万円は親から贈与を受けたもの
2019年3月11日 引渡
※残代金4,000万円はローンを借りて支払い
このケースでは、引渡直後の2019年3月15日までに
確定申告をしないとならないことになります。
混乱するのは、住宅ローン控除の確定申告時期と異なる点です。
住宅ローン控除を受けるためにもやはり確定申告が必要ですが
住宅ローン控除については
入居した翌年の3月15日までに申告が必要とされています。
つまり、上記の例ではローン控除の確定申告時期は
2020年2月16日~3月15日となるのです。
ローン控除の申告時期と混同して
住宅取得資金贈与の特例の申告をし忘れてしまい
翌年税務署に行ったところ
「贈与税の対象となります」と言われた事例もあるので
注意して下さい。
親族から1,000万円贈与を受けた場合の
贈与税の税率は30%ですので恐ろしい金額です。
3月は引渡が多い時期ですが
2018年中に贈与を受けている人は2019年3月15日が申告期限です。
これから贈与を受ける人は
引き渡しの時期・入居の時期などを確認しながら
贈与を受ける時期を調整するのがポイントです。
住宅購入時のお金に関する相談は
20年・5,000件超の相談実績、住宅相談専門の平井FP事務所まで
お問い合わせください。
当事務所にも確定申告に関する相談が増えており
本日の相談も3件とも確定申告に関するご相談でした。
そんな中、住宅購入後の確定申告で
おそろしいけど実際にあるトラブル事例について
シェアしたいと思います。
確定申告をするべき時期で誤解が多いのが
「住宅取得資金贈与の特例」です。
「住宅取得資金贈与の特例」とは
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
一定額までは贈与税がかからない制度。
2016年1月1日から2020年3月31日までに
売買契約(工事請負契約)を締結した
消費税8%または消費税のかからない中古住宅の場合、
一般住宅は700万円・省エネ住宅などは1200万円まで
非課税枠があります。
注意が必要なのは
非課税措置を受けるためには確定申告が必要という点。
確定申告した人だけ優遇され、
黙っていたままだと非課税にはならない
制度だということです。
さらにややこしいのが
住宅取得資金贈与の特例を受けるには
贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をしなければならない
という点でしょう。
具体的な事例をあげます。
2018年4月20日 新築マンション(売買価格5,000万円)の売買契約を締結
※この時支払った契約金1,000万円は親から贈与を受けたもの
2019年3月11日 引渡
※残代金4,000万円はローンを借りて支払い
このケースでは、引渡直後の2019年3月15日までに
確定申告をしないとならないことになります。
混乱するのは、住宅ローン控除の確定申告時期と異なる点です。
住宅ローン控除を受けるためにもやはり確定申告が必要ですが
住宅ローン控除については
入居した翌年の3月15日までに申告が必要とされています。
つまり、上記の例ではローン控除の確定申告時期は
2020年2月16日~3月15日となるのです。
ローン控除の申告時期と混同して
住宅取得資金贈与の特例の申告をし忘れてしまい
翌年税務署に行ったところ
「贈与税の対象となります」と言われた事例もあるので
注意して下さい。
親族から1,000万円贈与を受けた場合の
贈与税の税率は30%ですので恐ろしい金額です。
3月は引渡が多い時期ですが
2018年中に贈与を受けている人は2019年3月15日が申告期限です。
これから贈与を受ける人は
引き渡しの時期・入居の時期などを確認しながら
贈与を受ける時期を調整するのがポイントです。
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