東京の独立系FPの平井美穂です。
毎年この時期になると、平井FP事務所でも
住宅ローン控除に関する相談がやってきます。
住宅ローン控除に関するトラブルは意外と多いもの。
これまで20年間、相談業務をしてきた中で
実際によくあるトラブル事例をご紹介します。
【住宅ローン控除のトラブル事例】
〈第3位 〉築25年超の中古マンションだったため
ローン控除を受けられなかった!
住宅ローン控除を受けるための物件要件の一つが
築年数の制限です。
マンションなどの耐火建築物は築25年以内、
木造戸建てなどの非耐火建築物は築20年以内
でないと住宅ローン控除を受けることが出来ません。
ただし、例外として
上記築年数をオーバーしている物件であっても
一定の耐震基準をクリアしていることが
「耐震適合証明書」で証明できれば
ローン控除の適用を受けることが可能です。
〈第2位〉登記簿上の専有面積が50㎡未満だったため、
ローン控除を受けられなかった!
住宅ローン控除の適用要件に、
物件の床面積が50㎡以上であること
という要件があります。
ややこしいのは、ここでいう床面積とは、
登記簿謄本(正式名は不動産登記事項証明書)に記載されている
面積で50㎡以上必要という点。
マンションの床面積は2種類存在します。
パンフレットに記載されている床面積は「壁芯面積」
といわれ、
登記簿謄本に記載されている床面積(「内法面積」)よりも
3㎡前後大きくなっているのです。
つまり、パンフレットに記載されている床面積が50㎡ちょうどの場合、
登記簿面積は47㎡程度になり、
ローン控除の対象ではなくなるのです。
〈第1位〉マイホーム購入したとたん転勤になり
ローン控除が受けられなくなった!
これは本当に多いのですが、
住宅を購入するとなぜか転勤になります。
転勤の場合の大事なポイントとして、
引渡し後、6ヶ月以内に1度でも居住したかどうかが
まず重要な点です。
住宅ローン控除の適用要件には
「新築又は取得の日から6か月以内に居住すること」
という要件があります。
居住したかどうかは住民票で確認されます。
引渡から6ヶ月以内に入居(住民票を購入物件の住所に異動)した後、
転勤になった場合は、
戻ってきてからの残存期間について
ローン控除を受けられます。
いっぽう、
一度も入居(住民票を購入物件に異動)することなく、
転勤になった場合は
そもそも適用要件を満たしていないので、
戻ってきてからもローン控除を受けることが出来ません。
ただし、住宅ローンを借入した本人が単身赴任をし、
妻や子といった家族が住む場合は
住宅ローン控除を受けることが出来ます。
転勤に関する注意点はその他にもいろいろあります。
詳細は国税庁のホームページで確認してください。
転勤と住宅ローン控除
平井FP事務所では
住宅ローン控除についての相談も承っています。
住宅ローン控除についてお悩みの方は
まずはお気軽にお問い合わせ
ください。
毎年この時期になると、平井FP事務所でも
住宅ローン控除に関する相談がやってきます。
住宅ローン控除に関するトラブルは意外と多いもの。
これまで20年間、相談業務をしてきた中で
実際によくあるトラブル事例をご紹介します。
【住宅ローン控除のトラブル事例】
〈第3位 〉築25年超の中古マンションだったため
ローン控除を受けられなかった!
住宅ローン控除を受けるための物件要件の一つが
築年数の制限です。
マンションなどの耐火建築物は築25年以内、
木造戸建てなどの非耐火建築物は築20年以内
でないと住宅ローン控除を受けることが出来ません。
ただし、例外として
上記築年数をオーバーしている物件であっても
一定の耐震基準をクリアしていることが
「耐震適合証明書」で証明できれば
ローン控除の適用を受けることが可能です。
〈第2位〉登記簿上の専有面積が50㎡未満だったため、
ローン控除を受けられなかった!
住宅ローン控除の適用要件に、
物件の床面積が50㎡以上であること
という要件があります。
ややこしいのは、ここでいう床面積とは、
登記簿謄本(正式名は不動産登記事項証明書)に記載されている
面積で50㎡以上必要という点。
マンションの床面積は2種類存在します。
パンフレットに記載されている床面積は「壁芯面積」
といわれ、
登記簿謄本に記載されている床面積(「内法面積」)よりも
3㎡前後大きくなっているのです。
つまり、パンフレットに記載されている床面積が50㎡ちょうどの場合、
登記簿面積は47㎡程度になり、
ローン控除の対象ではなくなるのです。
〈第1位〉マイホーム購入したとたん転勤になり
ローン控除が受けられなくなった!
これは本当に多いのですが、
住宅を購入するとなぜか転勤になります。
転勤の場合の大事なポイントとして、
引渡し後、6ヶ月以内に1度でも居住したかどうかが
まず重要な点です。
住宅ローン控除の適用要件には
「新築又は取得の日から6か月以内に居住すること」
という要件があります。
居住したかどうかは住民票で確認されます。
引渡から6ヶ月以内に入居(住民票を購入物件の住所に異動)した後、
転勤になった場合は、
戻ってきてからの残存期間について
ローン控除を受けられます。
いっぽう、
一度も入居(住民票を購入物件に異動)することなく、
転勤になった場合は
そもそも適用要件を満たしていないので、
戻ってきてからもローン控除を受けることが出来ません。
ただし、住宅ローンを借入した本人が単身赴任をし、
妻や子といった家族が住む場合は
住宅ローン控除を受けることが出来ます。
転勤に関する注意点はその他にもいろいろあります。
詳細は国税庁のホームページで確認してください。
転勤と住宅ローン控除
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住宅ローン控除についてお悩みの方は
まずはお気軽にお問い合わせ
ください。
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