東京の独立系FP平井美穂です。
今年も確定申告の時期がやってきました。
平井FP事務所でも
確定申告に関する相談が増えています。
2016年に住宅を購入した人で
住宅ローン控除を受ける人は
2017年3月15日(水)までに
確定申告をする必要があります。
確定申告の際は以下の書類が必要です。
【確定申告に必要な書類】
□確定申告書
□住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※税務署に用紙を取りに行くか、
下記国税庁のホームページからダウンロードできます。
申告書式ダウンロード
□住宅取得資金の借入に関する年末残高証明書
※一般的には、借入後、金融機関から発行され、
毎年年末までに郵送されてきます。
□不動産売買契約書、工事請負契約書
□建物の登記事項証明書
□土地の登記事項証明書 (土地代金の借入についても
住宅ローン控除を受ける場合)
※管轄の法務局で取得。
もしくはインターネットでオンライン謄本を取得
上記書類の他、住民票が必要になる場合もあります。
また、長期優良住宅の場合には「認定通知書」「建築証明書」が、
中古住宅の場合は「耐震適合証明書」が
必要になる場合があります。
詳細は、国税庁のホームページでご確認下さい。
住宅借入金等特別控除
国税庁の案内を見てもよく分からないという人は
平井FP事務所で住宅ローン控除に関するご相談も
受け付けております。まずは、どういったことで
お困りか、お気軽に平井FP事務所まで
お問い合わせください。
関連ブログはこちら➡住宅ローン控除で戻ってくる税金の上限額
住宅ローン控除の適用要件
今年も確定申告の時期がやってきました。
平井FP事務所でも
確定申告に関する相談が増えています。
2016年に住宅を購入した人で
住宅ローン控除を受ける人は
2017年3月15日(水)までに
確定申告をする必要があります。
確定申告の際は以下の書類が必要です。
【確定申告に必要な書類】
□確定申告書
□住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※税務署に用紙を取りに行くか、
下記国税庁のホームページからダウンロードできます。
申告書式ダウンロード
□住宅取得資金の借入に関する年末残高証明書
※一般的には、借入後、金融機関から発行され、
毎年年末までに郵送されてきます。
□不動産売買契約書、工事請負契約書
□建物の登記事項証明書
□土地の登記事項証明書 (土地代金の借入についても
住宅ローン控除を受ける場合)
※管轄の法務局で取得。
もしくはインターネットでオンライン謄本を取得
上記書類の他、住民票が必要になる場合もあります。
また、長期優良住宅の場合には「認定通知書」「建築証明書」が、
中古住宅の場合は「耐震適合証明書」が
必要になる場合があります。
詳細は、国税庁のホームページでご確認下さい。
住宅借入金等特別控除
国税庁の案内を見てもよく分からないという人は
平井FP事務所で住宅ローン控除に関するご相談も
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住宅ローン控除の適用要件
| 15:02 | 未分類
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