あまり知られていない増税対策ですが
「年金生活者支援給付金」て知っていますか?
10月から
老齢年金や遺族年金・障害年金を受給中の低所得者に
月額5千円、年間6万円程度が加算されるようになります。
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平井美穂です。
いよいよ10月から
消費税10%に引き上げられることが
濃厚になってきました。
今回の消費増税は
「幼児教育無償化」や
「電子マネーのポイント還元」
など増税対策が目白押しです。
住宅関連でいえば
「住宅ローン控除の延長」や
「エコポイントの復活」
「すまい給付金の拡充」などが
予定されています。
こうした新制度の影に隠れてしまって
あまり知られていない増税対策ですが
所得の少ない年金受給者に
年金に上乗せするかたちで
月額5千円程度の給付金が支給されようになります。
10月から新しく施行される
この増税対策制度は
「年金生活者支援給付金」というものですが
具体的な内容は以下の通りです。
<年金生活者支援給付金>
■対象者
1)高齢者への給付金
※以下のすべてにあてはまる人
☑65歳以上の老齢基礎年金受給者
☑公的年金とその他所得の合計額が88万円以下であること(※1)
☑同一世帯の全員が住民税非課税であること
(※1)毎年度、制限所得が改訂される。平成31年度は879,300円以下。
2)障害者・遺族への給付金
※以下のすべてにあてはまる人
☑障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者であること
☑前年の所得が462万1,000円以下であること(※2)
(※2)障害年金・遺族年金の非課税所得は合算しない
■支給額
1)高齢者への給付金
・40年間加入していた人・・・・・・・月額5,000円
・40年間加入していなかった人は
月額2,500円~7,900円程度まで
保険料納付済み期間や免除期間によって異なる
2)障害者・遺族への給付金
・障害者2級および遺族年金受給者・・・月額5,000円
・障害者1級・・・・・・・・・・・・・月額6,250円
■制度開始日
2019年10月1日から施行され、
初回の支払いは、10月・11月分が12月に支払われる予定
■手続き方法
本人から申請手続きが必要
2019年4月時点で要件を満たしている該当者には
2019年9月頃に日本年金機構から請求手続きに必要な書類が
郵送されてくるようです。
本人から請求しないともらえない給付金ですので
思い当たる方はチェックを忘れないようにしてください。
詳細は以下の日本年金機構のホームページで確認できます。
年金生活者支援給付金
その他、ねんきんや老後資金
すまいに関する消費増税対策などのご相談は
東京の独立系ファイナンシャルプランナー事務所
平井FP事務所までお問い合わせください。
「年金生活者支援給付金」て知っていますか?
10月から
老齢年金や遺族年金・障害年金を受給中の低所得者に
月額5千円、年間6万円程度が加算されるようになります。
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平井美穂です。
いよいよ10月から
消費税10%に引き上げられることが
濃厚になってきました。
今回の消費増税は
「幼児教育無償化」や
「電子マネーのポイント還元」
など増税対策が目白押しです。
住宅関連でいえば
「住宅ローン控除の延長」や
「エコポイントの復活」
「すまい給付金の拡充」などが
予定されています。
こうした新制度の影に隠れてしまって
あまり知られていない増税対策ですが
所得の少ない年金受給者に
年金に上乗せするかたちで
月額5千円程度の給付金が支給されようになります。
10月から新しく施行される
この増税対策制度は
「年金生活者支援給付金」というものですが
具体的な内容は以下の通りです。
<年金生活者支援給付金>
■対象者
1)高齢者への給付金
※以下のすべてにあてはまる人
☑65歳以上の老齢基礎年金受給者
☑公的年金とその他所得の合計額が88万円以下であること(※1)
☑同一世帯の全員が住民税非課税であること
(※1)毎年度、制限所得が改訂される。平成31年度は879,300円以下。
2)障害者・遺族への給付金
※以下のすべてにあてはまる人
☑障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者であること
☑前年の所得が462万1,000円以下であること(※2)
(※2)障害年金・遺族年金の非課税所得は合算しない
■支給額
1)高齢者への給付金
・40年間加入していた人・・・・・・・月額5,000円
・40年間加入していなかった人は
月額2,500円~7,900円程度まで
保険料納付済み期間や免除期間によって異なる
2)障害者・遺族への給付金
・障害者2級および遺族年金受給者・・・月額5,000円
・障害者1級・・・・・・・・・・・・・月額6,250円
■制度開始日
2019年10月1日から施行され、
初回の支払いは、10月・11月分が12月に支払われる予定
■手続き方法
本人から申請手続きが必要
2019年4月時点で要件を満たしている該当者には
2019年9月頃に日本年金機構から請求手続きに必要な書類が
郵送されてくるようです。
本人から請求しないともらえない給付金ですので
思い当たる方はチェックを忘れないようにしてください。
詳細は以下の日本年金機構のホームページで確認できます。
年金生活者支援給付金
その他、ねんきんや老後資金
すまいに関する消費増税対策などのご相談は
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平井FP事務所までお問い合わせください。
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