東京の独立系ファイナンシャルプランナー平井美穂です。
当事務所は企業の従業員様・組合員様向けに
「会社員でもできる節税対策」という研修をさせていただいております。
また、個人向けコンサルタントでも
節税対策に関する相談を受けることがよくあるのですが
そんな中でつくづく感じているのは、
「住宅ローン控除はサラリーマンにとって最大の節税対策」
ということ。
どうせ家を買うのなら、使わないともったいない「住宅ローン控除」。
しかし、意外と適用要件が厳しく、
家を買ったにもかかわらずローン控除を使えない人が少なくありません。
住宅ローン控除とは、新築住宅や中古住宅を購入または改築した人が
10年間に渡り納めた所得税・住民税を還付してもらえる制度。
その時の経済情勢に応じて頻繁に制度内容が改定されるため
入居の時期によって受けられる控除額が異なります。
2014年4月、消費税が8%に引き上げられた際にローン控除は拡充され、
現在は最大で一人当たり年間50万円、
10年間で500万円もの還付が受けられます。
ただし、あくまでも納めている税金が戻ってくる制度なので
自分が納めた税金の範囲内で還付が受けられます。
また、前述したとおり適用を受けるためには、
人的要件と物的要件をクリアする必要があり
「人的要件は該当するのに、購入した物件の問題でローン控除が受けられない」
というケースもあります。
当事務所では、お客様の状況に応じて、納税額や検討物件の状況を精査し
ローン控除還付金額のシミュレーションや夫婦で借入する場合の得な借入方法を
シミュレーションさせていただたきます。
会社員ができる節税対策は限られています。
家を買う際にはせっかくつかえる「住宅ローン控除」を
できるだけ最大限活用するようにしてみてはいかがでしょうか?
関連ブログはこちら⇓⇓⇓
住宅ローン控除の適用要件
「住宅ローン控除を最大限に活用する方法」についてのご相談は
住宅ローン専門・東京の独立系ファイナンシャルプランナー
平井FP事務所までお問い合わせください。
当事務所は企業の従業員様・組合員様向けに
「会社員でもできる節税対策」という研修をさせていただいております。
また、個人向けコンサルタントでも
節税対策に関する相談を受けることがよくあるのですが
そんな中でつくづく感じているのは、
「住宅ローン控除はサラリーマンにとって最大の節税対策」
ということ。
どうせ家を買うのなら、使わないともったいない「住宅ローン控除」。
しかし、意外と適用要件が厳しく、
家を買ったにもかかわらずローン控除を使えない人が少なくありません。
住宅ローン控除とは、新築住宅や中古住宅を購入または改築した人が
10年間に渡り納めた所得税・住民税を還付してもらえる制度。
その時の経済情勢に応じて頻繁に制度内容が改定されるため
入居の時期によって受けられる控除額が異なります。
2014年4月、消費税が8%に引き上げられた際にローン控除は拡充され、
現在は最大で一人当たり年間50万円、
10年間で500万円もの還付が受けられます。
ただし、あくまでも納めている税金が戻ってくる制度なので
自分が納めた税金の範囲内で還付が受けられます。
また、前述したとおり適用を受けるためには、
人的要件と物的要件をクリアする必要があり
「人的要件は該当するのに、購入した物件の問題でローン控除が受けられない」
というケースもあります。
当事務所では、お客様の状況に応じて、納税額や検討物件の状況を精査し
ローン控除還付金額のシミュレーションや夫婦で借入する場合の得な借入方法を
シミュレーションさせていただたきます。
会社員ができる節税対策は限られています。
家を買う際にはせっかくつかえる「住宅ローン控除」を
できるだけ最大限活用するようにしてみてはいかがでしょうか?
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