東京の独立系ファイナンシャルプランナー平井美穂です。
家を買う時には「住宅ローン控除」を活用して
節税対策をばっちりしたいものですが
ローン控除の適用をうけるための要件は意外と細かくあります。
まずは人的要件から確認していきましょう。
【住宅ローン控除を受けるための人的要件】
※以下のすべてに該当する人が適用
☑日本国内に居住し、日本で税金を納めている人
☑住宅取得後、6か月以内に購入(改築)物件に居住し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している人
☑所得が3000万円以下の人
☑住宅を取得・改築するためのローンを返済期間10年以上で組み、
分割払いで返済する人
☑入居した年の前後2年間に「居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除」
「買い替え特例」などの特例を受けていない人
ちなみに、住宅購入後転勤になり購入物件に本人が居住できない場合は、
生計を一にする配偶者や子供が購入物件に居住していれば適用を受けられる
ケースがあります。詳細は平井FP事務所までお問い合わせください。
次に、物件の要件を確認してみましょう。
【住宅ローン控除を受けるための購入物件の要件】
―すべての物件に必要な要件―
☑住宅の床面積が登記簿面積で50㎡以上あること
☑店舗(事務所)併用住宅の場合、居住スペースが全体の2分の1以上あること
―上記要件の他に、中古住宅の場合は以下のいずれかの要件にあてはまること―
☑中古住宅の場合、築20年以内(マンションは築25年以内)であること
☑取得日以前2年以内に、耐震基準適合物件として証明されていること
☑取得日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住日までに
その耐震改修により住宅が耐震基準に適合したと証明されること
物件の要件でひっかかる人が多いのが、
「登記簿面積で50㎡以上あること」という要件です。
単身世帯の増加や少子化により住宅面積は年々縮小傾向にあります。
景気対策として
「登記簿面積で50㎡以上」という要件を緩和してほしいと個人的に思いますが、
現状では50㎡未満の住宅はローン控除が受けられませんのでご注意ください。
その他、上記要件からは判断できない特殊事情のケースなど
はお問い合わせください。
当事務所では約20年にわたりさまざまな事例を担当させていただいため
豊富な相談実績を誇ります。
「住宅ローン控除を最大限に活用する方法」についてのご相談は
住宅ローン専門・東京の独立系ファイナンシャルプランナー
平井FP事務所までお問い合わせください。
※増改築の場合の適用要件は上記要件とは別に、様々な要件があります。
詳細は平井FP事務所までお問い合わせください。
関連ブログはこちら⇓⇓⇓
住宅ローン控除はサラリーマンにとって最大の節税効果がある!?
家を買う時には「住宅ローン控除」を活用して
節税対策をばっちりしたいものですが
ローン控除の適用をうけるための要件は意外と細かくあります。
まずは人的要件から確認していきましょう。
【住宅ローン控除を受けるための人的要件】
※以下のすべてに該当する人が適用
☑日本国内に居住し、日本で税金を納めている人
☑住宅取得後、6か月以内に購入(改築)物件に居住し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している人
☑所得が3000万円以下の人
☑住宅を取得・改築するためのローンを返済期間10年以上で組み、
分割払いで返済する人
☑入居した年の前後2年間に「居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除」
「買い替え特例」などの特例を受けていない人
ちなみに、住宅購入後転勤になり購入物件に本人が居住できない場合は、
生計を一にする配偶者や子供が購入物件に居住していれば適用を受けられる
ケースがあります。詳細は平井FP事務所までお問い合わせください。
次に、物件の要件を確認してみましょう。
【住宅ローン控除を受けるための購入物件の要件】
―すべての物件に必要な要件―
☑住宅の床面積が登記簿面積で50㎡以上あること
☑店舗(事務所)併用住宅の場合、居住スペースが全体の2分の1以上あること
―上記要件の他に、中古住宅の場合は以下のいずれかの要件にあてはまること―
☑中古住宅の場合、築20年以内(マンションは築25年以内)であること
☑取得日以前2年以内に、耐震基準適合物件として証明されていること
☑取得日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住日までに
その耐震改修により住宅が耐震基準に適合したと証明されること
物件の要件でひっかかる人が多いのが、
「登記簿面積で50㎡以上あること」という要件です。
単身世帯の増加や少子化により住宅面積は年々縮小傾向にあります。
景気対策として
「登記簿面積で50㎡以上」という要件を緩和してほしいと個人的に思いますが、
現状では50㎡未満の住宅はローン控除が受けられませんのでご注意ください。
その他、上記要件からは判断できない特殊事情のケースなど
はお問い合わせください。
当事務所では約20年にわたりさまざまな事例を担当させていただいため
豊富な相談実績を誇ります。
「住宅ローン控除を最大限に活用する方法」についてのご相談は
住宅ローン専門・東京の独立系ファイナンシャルプランナー
平井FP事務所までお問い合わせください。
※増改築の場合の適用要件は上記要件とは別に、様々な要件があります。
詳細は平井FP事務所までお問い合わせください。
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住宅ローン控除はサラリーマンにとって最大の節税効果がある!?
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