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住宅ローン控除で戻ってくる税金の上限額

東京の独立系ファイナンシャルプランナー平井美穂です。


現行のローン控除(2014年4月~2019年6月入居分に適用)は

これまでの制度と比べて少し複雑な内容になっており

「新築住宅と中古住宅では控除額が異なる」点に注意が必要です。


現在のローン控除制度は、2014年4月に消費税が8%に増税されたことに伴い

控除額が大幅に拡充された経緯があるため、

「そもそも消費税が課税されない個人間売買の中古物件」(※1)や

「経過措置により消費税が5%のまま据え置かれる物件」(※1)には

拡充前のローン控除制度が適用されるという考え方になっています。





住宅ローン控除は年末のローン残高に一定の控除率(1%)

を乗じた金額が税還付されます。

控除の対象になるローン残高は上限4000万円(新築一般住宅の場合)

と定められており、例えば年末の残高が5000万円だとしても

4000万円×1%=40万円が一人あたりにつき年間で還付される上限となります。

以下の表は住宅の種類別に定められている還付上限額です。

住宅の種別住宅の性能控除対象
ローン残高
控除率還付額上限
(年額)
還付額上限
(10年間累計)
新築住宅
(消費税8%・
10%適用物件)
一般住宅4000万円1%40万円400万円
新築住宅
(消費税8%・
10%適用物件)
認定長期優良住宅・
認定低炭素住宅
5000万円1%50万円500万円
中古住宅(売主が個人)
・新築住宅(消費税5%適用物件)
一般住宅2000万円1%20万円200万円
中古住宅(売主が個人)
・新築住宅(消費税5%適用物件)
認定長期優良住宅・
認定低炭素住宅
3000万円1%30万円300万円
中古住宅
(売主が事業者)
一般住宅4000万円1%40万円400万円
中古住宅
(売主が事業者)
認定長期優良住宅・
認定低炭素住宅
5000万円1%50万円500万円



ローン控除はあくまでも納めた所得税が戻ってくる制度。

年間の納税額が40万円に満たない場合は

納税額の範囲内で還付されます。

また、年間の所得税額が上限額に満たない場合は

住民税のうち136,500円(※2)まで(消費税8%・10%課税物件の場合、

消費税非課税物件・消費税5%適用物件は97,500円(※2)まで)

控除対象とすることができます。



上記要件をまとめると、

住宅ローン控除で還付される税金(年額)は

以下の3つの金額のうち最も少ない金額となります。




①年末残高の1%

②40万円(「新築の一般住宅」の場合)
(「新築の優良・低炭素住宅」は50万円、
 「消費税非課税または消費税5%適用の一般住宅」は20万円、
 「消費税非課税または消費税5%適用の優良・低炭素住宅」は30万円)

③納税している所得税額
(納めている所得税額が①②に満たない場合は
住民税のうち136,500円まで(消費税8%・10%適用物件の場合)
消費税非課税または消費税5%適用物件は97,500円まで)合算可)(※2)





(※1)参考ブログ⇒消費税が課税されるのは建物のみ、土地は非課税
消費税10%引き上げ時の住宅購入者への経過措置

(※2)課税総所得の7%が136,500円に満たない場合は課税総所得の7%の額となります。
消費税非課税または消費税5%適用物件は、課税総所得の5%が97,500に満たない場合は課税総所得の5%の額となります。
詳細は⇒総務省ホームページ





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住宅ローン控除の適用要件

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2016年01月26日