東京の独立系ファイナンシャルプランナー平井美穂です。
現行のローン控除(2014年4月~2019年6月入居分に適用)は
これまでの制度と比べて少し複雑な内容になっており
「新築住宅と中古住宅では控除額が異なる」点に注意が必要です。
現在のローン控除制度は、2014年4月に消費税が8%に増税されたことに伴い
控除額が大幅に拡充された経緯があるため、
「そもそも消費税が課税されない個人間売買の中古物件」(※1)や
「経過措置により消費税が5%のまま据え置かれる物件」(※1)には
拡充前のローン控除制度が適用されるという考え方になっています。
住宅ローン控除は年末のローン残高に一定の控除率(1%)
を乗じた金額が税還付されます。
控除の対象になるローン残高は上限4000万円(新築一般住宅の場合)
と定められており、例えば年末の残高が5000万円だとしても
4000万円×1%=40万円が一人あたりにつき年間で還付される上限となります。
以下の表は住宅の種類別に定められている還付上限額です。
ローン控除はあくまでも納めた所得税が戻ってくる制度。
年間の納税額が40万円に満たない場合は
納税額の範囲内で還付されます。
また、年間の所得税額が上限額に満たない場合は
住民税のうち136,500円(※2)まで(消費税8%・10%課税物件の場合、
消費税非課税物件・消費税5%適用物件は97,500円(※2)まで)
控除対象とすることができます。
上記要件をまとめると、
住宅ローン控除で還付される税金(年額)は
以下の3つの金額のうち最も少ない金額となります。
①年末残高の1%
②40万円(「新築の一般住宅」の場合)
(「新築の優良・低炭素住宅」は50万円、
「消費税非課税または消費税5%適用の一般住宅」は20万円、
「消費税非課税または消費税5%適用の優良・低炭素住宅」は30万円)
③納税している所得税額
(納めている所得税額が①②に満たない場合は
住民税のうち136,500円まで(消費税8%・10%適用物件の場合)
消費税非課税または消費税5%適用物件は97,500円まで)合算可)(※2)
(※1)参考ブログ⇒消費税が課税されるのは建物のみ、土地は非課税
消費税10%引き上げ時の住宅購入者への経過措置
(※2)課税総所得の7%が136,500円に満たない場合は課税総所得の7%の額となります。
消費税非課税または消費税5%適用物件は、課税総所得の5%が97,500に満たない場合は課税総所得の5%の額となります。
詳細は⇒総務省ホームページ
関連ブログはこちら⇓⇓⇓
住宅ローン控除の適用要件
現行のローン控除(2014年4月~2019年6月入居分に適用)は
これまでの制度と比べて少し複雑な内容になっており
「新築住宅と中古住宅では控除額が異なる」点に注意が必要です。
現在のローン控除制度は、2014年4月に消費税が8%に増税されたことに伴い
控除額が大幅に拡充された経緯があるため、
「そもそも消費税が課税されない個人間売買の中古物件」(※1)や
「経過措置により消費税が5%のまま据え置かれる物件」(※1)には
拡充前のローン控除制度が適用されるという考え方になっています。
住宅ローン控除は年末のローン残高に一定の控除率(1%)
を乗じた金額が税還付されます。
控除の対象になるローン残高は上限4000万円(新築一般住宅の場合)
と定められており、例えば年末の残高が5000万円だとしても
4000万円×1%=40万円が一人あたりにつき年間で還付される上限となります。
以下の表は住宅の種類別に定められている還付上限額です。
住宅の種別 | 住宅の性能 | 控除対象 ローン残高 | 控除率 | 還付額上限 (年額) | 還付額上限 (10年間累計) |
新築住宅 (消費税8%・ 10%適用物件) | 一般住宅 | 4000万円 | 1% | 40万円 | 400万円 |
新築住宅 (消費税8%・ 10%適用物件) | 認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅 | 5000万円 | 1% | 50万円 | 500万円 |
中古住宅(売主が個人) ・新築住宅(消費税5%適用物件) | 一般住宅 | 2000万円 | 1% | 20万円 | 200万円 |
中古住宅(売主が個人) ・新築住宅(消費税5%適用物件) | 認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅 | 3000万円 | 1% | 30万円 | 300万円 |
中古住宅 (売主が事業者) | 一般住宅 | 4000万円 | 1% | 40万円 | 400万円 |
中古住宅 (売主が事業者) | 認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅 | 5000万円 | 1% | 50万円 | 500万円 |
ローン控除はあくまでも納めた所得税が戻ってくる制度。
年間の納税額が40万円に満たない場合は
納税額の範囲内で還付されます。
また、年間の所得税額が上限額に満たない場合は
住民税のうち136,500円(※2)まで(消費税8%・10%課税物件の場合、
消費税非課税物件・消費税5%適用物件は97,500円(※2)まで)
控除対象とすることができます。
上記要件をまとめると、
住宅ローン控除で還付される税金(年額)は
以下の3つの金額のうち最も少ない金額となります。
①年末残高の1%
②40万円(「新築の一般住宅」の場合)
(「新築の優良・低炭素住宅」は50万円、
「消費税非課税または消費税5%適用の一般住宅」は20万円、
「消費税非課税または消費税5%適用の優良・低炭素住宅」は30万円)
③納税している所得税額
(納めている所得税額が①②に満たない場合は
住民税のうち136,500円まで(消費税8%・10%適用物件の場合)
消費税非課税または消費税5%適用物件は97,500円まで)合算可)(※2)
(※1)参考ブログ⇒消費税が課税されるのは建物のみ、土地は非課税
消費税10%引き上げ時の住宅購入者への経過措置
(※2)課税総所得の7%が136,500円に満たない場合は課税総所得の7%の額となります。
消費税非課税または消費税5%適用物件は、課税総所得の5%が97,500に満たない場合は課税総所得の5%の額となります。
詳細は⇒総務省ホームページ
関連ブログはこちら⇓⇓⇓
住宅ローン控除の適用要件
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